- 火葬や納骨を頼める人がいない
- 自宅内の処分や病院の入院費の支払いをする人がいない
- ケータイ電話やインターネットの解約
- 年金の受取停止の手続きをしてくれる人がいない
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死後事務に関する委任契約を結ぶことで解決できます!!
自分が死亡後に誰かにお願いすることで解決する事を契約書の内にまとめて、さくらプラスに委任する
遺言書でできること
- 自分が死亡した後に残された自分の財産をあらかじめ決めた人に決めた内容で渡すことができる
- 遺言書が持つ法的な効力は民法で決められているので、何を書いても法的に効力があるわけではありません
遺言書のご相談は「いそだ行政書士事務所」へ